労働に関わるトラブルは「特定社会保険労務士」に

労働に関わるトラブルを自分たちで解決できないとき、裁判をせず「話し合い」によってトラブルを解決しようという制度があります。(ADR:裁判外紛争解決手続)

特定社会保険労務士は、このADRのうち個別労働紛争解決のお手伝いをいたします。

お困りではありませんか?

  • 突然、労働局からのあっせんの手紙が届いた
  • 労使トラブル(労働契約、解雇、賃金に関することなど)が発生した
  • セクハラ、パワハラによるトラブルの対処方法が知りたい

個別労働関係紛争とは

特定社会保険労務士がサポートできる紛争解決手続には以下のものがあります。

  • 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理
  • 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
  • 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
  • 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理

いずれも職場のトラブルにてついて簡易迅速にトラブルを解決するために設けられている制度ですが、いざトラブルが発生した場合、その対処には多くの労力を要します。

特定社会保険労務士がその解決のお手伝いをいたします。

特定社会保険労務士とは、労働者と経営者が争いになったとき、ADR(裁判外紛争解決手続)における代理人として、裁判によらない円満解決を実現することができる社会保険労務士のことを指します。

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