65歳以上の雇用保険

65歳以上の従業員さんについて、雇用保険控除の準備はよろしいですか?

平成29年1月1日以降、これまで被保険者とならない65歳以上の従業員も雇用保険の被保険者となっています。また、この改正と同時に令和2年度より、雇用保険料の徴収が免除となっている64歳以上の雇用保険の被保険者について、雇用保険料が徴収されることが決定しています。

です。ここ3年程は移行の為の猶予期間でした。今後は今まで控除していなかった方からも徴収することになります。

令和24月分の給与より、雇用保険の被保険者となっている全従業員の給与から雇用保険料の控除が必要となります。給与計算において、誤りのないように、給与計算ソフト等の設定をご確認ください。なお、新たに雇用保険料を給与から控除することとなる64歳以上の従業員の、雇用保険料の計算は他の方と同様です。

長年お勤め頂いている従業員さんに、今更控除とは言いづらい部分もあるかもしれませんが、

雇用保険に入っていることで、退職後に、高年齢求職者給付金が条件によって頂けますよ~

詳しくはハローワークのホームページ↓↓このページの下の方にございます。

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html

そんなわけで

これまで雇用保険料の徴収が免除となっている従業員には別途、案内をいただきますようあわせてお願いいたします。