パワハラは、どこからがパワハラなの?
https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000559314.pdf
厚生労働省より示される予定の指針(職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針)に関する素案が公表されています。
「どこからどこまでがパワハラです」ということを考える検討材料ですね。
その中から、まずパワーハラスメントとは、
職場におけるパワーハラスメント:職場において行われる1.優越的な関係を背景とした言動であって、2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、3.労働者の就業環境が害されるものであり、1.から3.までの要素を全て満たすもの。
なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しない。
と、書かれています。
具体的な例もPDFの中に書かれています。例えば…
<暴行・傷害(身体的な攻撃)>
(該当すると考えられる例)
・ 殴打、足蹴りを行うこと。
・ 怪我をしかねない物を投げつけること。
(該当しないと考えられる例)
・ 誤ってぶつかる、物をぶつけてしまう等により怪我をさせること。
<隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)>
(該当すると考えられる例)
・ 自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりすること。
・ 一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させること。
(該当しないと考えられる例)
・ 新規に採用した労働者を育成するために短期間集中的に個室で研修等の教育を実施すること。
・ 処分を受けた労働者に対し、通常の業務に復帰させる前に、個室で必要な研修を受けさせること。
このように、何が該当して何が該当しないか、というような説明になっています。
「パワハラとは言うけれど、どこからがパワハラなの?誰がやったらパワハラ?」という内容に答えてくれていると思います。
分かりやすくておススメですよ。